3段階を想定するとわかりやすいと思います。
第1段階として、購入した著作物は、読んだり持ち運んだりするなど、利用することは自由です。
第2段階として、利用の態様によっては著作権者の著作権と抵触するものがあり、その場合はその利用は許されません。例えば、著作物を複製するという利用は、著作権者の著作権である複製権を侵害するものであり、著作権者の許諾がない限り、許されません。
第3段階として、利用の態様によって許されないことであっても、例外的に許される場合があります。例えば著作物を複製する場合であっても、個人的に又は家庭で利用するための場合は、私的利用のための複製として例外的に許されています。
こうした構造を理解しておけば一見すると複雑な著作権法を考えるときに混乱しにくいと思います。
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