相続税法というのは相続が分かった上でその税法という理解が必要なので、なかなかとっつきづらいと思っている人もいるものと思います。
そこで、ざっと概要を伝えられればと思います。
まず、相続税法を根拠として課税される相続税は税金の一種で、人が亡くなった時に残された財産(遺産)に対してかかるものです。金銭、不動産、株式など、さまざまな財産が含まれます。
相続税法は全部で71条あります。
以下、全体像を把握するために目次を見ていきましょう。
目次
第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合(第三条―第九条)
これだけを見ても何のことやらと思います。
要するにどういう構造かというと、
①納税義務者が取得した
②課税財産の金額について
③基礎控除の金額を控除して
④その残額に対して税率をかけて算出した税額
を納付するというものです。
不正確かもしれませんが、大体の考え方はこうです。
以下、補足をいくつかです。
- 非課税枠(基礎控除):
- 現在の制度では、基礎控除額が3,000万円プラス法定相続人の数×600万円と定められています。
- これは、この金額以下の遺産であれば相続税はかかりません。
- 税率:
- 相続税の税率は、遺産の額によって変わります。
- 税率は10%から最高55%までの範囲で、遺産が大きいほど高い税率が適用されるプログレッシブな(累進的な)税制です。
- 納税者:相続税は、遺産を受け取った人が納めます。
- 納税期限:被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内です。
以上、簡単な概要を伝えました。読んでいただきありがとうございます。