勘違いをしている人がいるので取り上げます。
時効のことです。
時効と言っても法律を学ぶと実に様々な時効があることがわかります。
今回取り上げるのは、数ある時効のうち、民法の消滅時効についてです。
例えば金銭の請求をする権利があったとします。
その請求権が仮に5年の時効期間が定められているとします。
この場合、5年が経過したら勝手に時効になる、と考えている人がいます。
これはそうではありません。
5年が経過しても勝手に時効になり消滅するということにはなりません。
消滅しないなら、それじゃ一体、時効ってどんな場合になるんだ?と思うかもしれません。
その請求を受けた相手としては、仮に勝手に消滅してしまうとすると、返済したいと考えていた場合には、消滅した義務を履行することになるので、返済したお金を返還せよと例えばその人の相続人が求めることができてしまいます。
請求を受けた側で、その義務を消滅させるようにしたい場合はその時効の効果を享受するという意思表示をすることになっています。
これが時効の援用というものです。
援用をして始めて時効で消滅するというわけです。
なので援用もないような請求権について、時効期間が経過したからといって勝手に消滅したものだと考えてはいけません。
第三者であるとて同じことです。
時効期間が経過したものについては、援用の意思表示があったのか否かを確認することが求められます。
援用していなければ援用する意思があるのか確認したり、確認することができないとか控えた方が良いとかいう場合は援用されていないことを前提に動いていくことになります。
援用というものについて必ずしも知られていないように感じたことから取り上げてみました。
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